Amazon【コンディション】ペット用品 編
今回は
”ペット用品”
の商品コンディションのガイドラインを
詳細に説明をしていきます。
出品する際は商品の状態を必ず
コンディション説明欄に具体的に
明記しましょう。
【ペット用品】
新品の商品のみペットカテゴリーで
販売が許可されています。
商品登録・出品に際しては
ペット用品の商品登録ガイドラインを
参照してください。
【新品】
・未使用・未開封の元の包装のままで
同梱品が全て揃っている商品。
※ メーカーのオリジナルの保証書が
ある場合はコンディション詳細に
保証書の詳細を記載して下さい。
※ ペットフードについては賞味期限など
必要な情報を明記し、購入するお客様が
消費するのに十分な日付を残した商品を
出品して下さい。
【動物医薬品】
・出品する際は、
薬事法に基づき動物用医薬品販売の
販売業の許可が必要です。
・当該動物用医薬品の販売につき、
薬剤師または動物用医薬品登録販売者が
必要とされている場合には
当該薬剤師または動物用医薬品登録販売者を
明記する必要があります。
・ 出品者は、適正使用のために
必要な情報提供に努めることが必要となり、
購入者から相談があった場合は
出品者は必要な情報を提供することが
義務付けられます。
・ 商品名には必ず「動物用医薬品」と
記載してください。
・ 動物用医薬品の販売に関しては
薬事法その他の法令ならびに
国および管轄する行政機関の指示等に
従ってください。
【ペットフードの療法食の登録】
・ペット用の療法食を商品登録する際は
商品説明欄に以下の注意書きを必ず
いれてください。
「この商品は、必ず獣医師の指導の下で
与えてください」
・療法食が動物用医薬品に
該当する場合は
「動物用医薬品の登録について」を
遵守してください。
・療法食はその商品の
成分本質・形状・使用目的・
効能効果・用法用量によって、
動物用医薬品に該当する場合があります。
農林水産省が定める以下の動物用医薬品等の
範囲に関する基準についてを
確認のうえ、十分注意してください。
※ 動物用医薬品(農林水産省)
http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/index.html
※ 動物用医薬品等の範囲に
関する基準について(農林水産省)
http://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/tuti/t0000836.html
【生体】
・ 魚貝類・昆虫類・甲殻類・両生類
などのみ出品できます。
※ 出品の際は、
”生き物・生体カテゴリー”に登録し
商品タイトル末尾に必ず
「生体」と記入してください。
【出品不可】
・少しでも動作に問題がある
ペット用品商品の出品は出来ません。
※ 安全なペット用品のみが出品可能です。
・賞味期限の切れたペットフード。
・不正に入手した商品。
・リコールの対象となったペット用品。
・「特定外来生物による生態系等に係る
被害の防止に関する法律」に定められる外来生物。
・「絶滅のおそれのある野生動植物の
種の保存に関する法律」に定められる希少生物。
・その他類似する法律により取引を
禁止されている生物。
・「動物の愛護及び管理に関する法律」に
基づく動物取扱業の登録が必要となる生物。
・動物用医薬品・サプリメント・
輸入ペットフードについて、
日本の薬事法
「愛がん動物用飼料の安全性の確保に
関する法律」(ペットフード安全法)、
その他の法令ならびに国および管轄する
行政機関による規則やガイドラインに適合しない
輸入品は出品できません。
・これらの商品について、
個人輸入代行・類似する形態による出品は
できません。
(海外から購入者へ直接発送する行為もこれに含まれます)
※注意
保証書の有無と、
紛失している付属品がある場合
コンディション詳細に記載してください。
上記をよく確認し
出品しようとしている商品の状態を
選択してください。
セラーセントラルのヘルプに載っているので
一度目を通しておいて下さい。
最近のコメント