Amazon【コンディション】ペット用品 編

今回は

”ペット用品”

の商品コンディションのガイドラインを

詳細に説明をしていきます。

 

 

出品する際は商品の状態を必ず

コンディション説明欄に具体的に

明記しましょう。

ガイドライン

 

 

【ペット用品】

 

新品の商品のみペットカテゴリーで

販売が許可されています。

 

商品登録・出品に際しては

ペット用品の商品登録ガイドラインを

参照してください。

 

【新品】

ガイドライン

・未使用・未開封の元の包装のままで

同梱品が全て揃っている商品。

 

※ メーカーのオリジナルの保証書が

ある場合はコンディション詳細に

保証書の詳細を記載して下さい。

 

※ ペットフードについては賞味期限など

必要な情報を明記し、購入するお客様が

消費するのに十分な日付を残した商品を

出品して下さい。

 


【動物医薬品】

ガイドライン

・出品する際は、

薬事法に基づき動物用医薬品販売の

販売業の許可が必要です。

 

・当該動物用医薬品の販売につき、

薬剤師または動物用医薬品登録販売者が

必要とされている場合には

当該薬剤師または動物用医薬品登録販売者を

明記する必要があります。

 

・ 出品者は、適正使用のために

必要な情報提供に努めることが必要となり、

購入者から相談があった場合は

出品者は必要な情報を提供することが

義務付けられます。

 

・ 商品名には必ず「動物用医薬品」

記載してください。

 

・ 動物用医薬品の販売に関しては

薬事法その他の法令ならびに

国および管轄する行政機関の指示等に

従ってください。

 


【ペットフードの療法食の登録】
・ペット用の療法食を商品登録する際は

商品説明欄に以下の注意書きを必ず

いれてください。

「この商品は、必ず獣医師の指導の下で

与えてください」

 

・療法食が動物用医薬品に

該当する場合は

「動物用医薬品の登録について」

遵守してください。

 

・療法食はその商品の

成分本質・形状・使用目的・

効能効果・用法用量によって、

動物用医薬品に該当する場合があります。

農林水産省が定める以下の動物用医薬品等の

範囲に関する基準についてを

確認のうえ、十分注意してください。

 

※ 動物用医薬品(農林水産省)
http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/index.html

 

※ 動物用医薬品等の範囲に

関する基準について(農林水産省)
http://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/tuti/t0000836.html

 


【生体】

ガイドライン

・ 魚貝類・昆虫類・甲殻類・両生類

などのみ出品できます。

 

※ 出品の際は、

”生き物・生体カテゴリー”に登録し

商品タイトル末尾に必ず

「生体」と記入してください。

 


【出品不可】

ガイドライン

 

・少しでも動作に問題がある

ペット用品商品の出品は出来ません。

※ 安全なペット用品のみが出品可能です。

 

・賞味期限の切れたペットフード。

 

・不正に入手した商品。

 

・リコールの対象となったペット用品。

 

「特定外来生物による生態系等に係る

被害の防止に関する法律」に定められる外来生物。

 

「絶滅のおそれのある野生動植物の

種の保存に関する法律」に定められる希少生物。

 

・その他類似する法律により取引を

禁止されている生物。

 

「動物の愛護及び管理に関する法律」

基づく動物取扱業の登録が必要となる生物。

 

・動物用医薬品・サプリメント・

輸入ペットフードについて、

日本の薬事法

「愛がん動物用飼料の安全性の確保に

関する法律」(ペットフード安全法)

その他の法令ならびに国および管轄する

行政機関による規則やガイドラインに適合しない

輸入品は出品できません。

 

・これらの商品について、

個人輸入代行・類似する形態による出品は

できません。
(海外から購入者へ直接発送する行為もこれに含まれます)

 

※注意

ガイドライン

 

保証書の有無と、

紛失している付属品がある場合

コンディション詳細に記載してください。

 

 

 

上記をよく確認し

出品しようとしている商品の状態を

選択してください。

 

 

セラーセントラルのヘルプに載っているので

一度目を通しておいて下さい。

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