Amazon【コンディション】ドラッグストア・食品&飲料 編

今回は

”ドラッグストア””食品 & 飲料”

の商品コンディションのガイドラインを

詳細に説明をしていきます。

 

 

出品する際は商品の状態を必ず

コンディション説明欄に具体的に

明記しましょう。

 

 

【ドラッグストア】

ガイドライン

 

 

新品として出品する場合は

前もってAmazonから正式に

出品許可を受ける必要があります。

 

 

【新品】

ガイドライン
・未使用かつ未開封で、元の包装のまま

同梱品が全て揃っている商品。

 

※ メーカーのオリジナルの保証書が

ある場合はコンディション詳細に

保証の詳細を記載する必要があります。

 

※ 賞味期限・消費期限のある商品は

購入するお客様が消費するのに

十分な日付を残した商品を

出品して下さい。

 

※ 賞味期限・消費期限が切れた

商品は出品することができません。

 


【出品不可】

ガイドライン
・使用に不可欠な付属品が

不足している商品(説明書を除く)

 

・日本の薬事法その他の法令や

省庁ガイドラインに適合しない商品。

 

・個人輸入代行による出品
(個人輸入代行とは、日本国内在住の
出品者がAmazonを通じて注文を取り
海外の業者から直送する形態を指します)

 

・海外直送による

一部ドラッグストア商品の出品については

以下をご確認ください。

【海外直送によるドラッグストア・ビューティー商材】

海外に拠点を置く出品者が

商品を海外から直送する場合は、

以下の商品の出品を禁止となります。

 

【ドラッグストア・ビューティー】

・タバコ。

 

・アダルト商品。

 

・個人輸入代行による出品 。
(日本国内在住のセラーがAmazonを通じて
注文を取り、海外の業者から直送する形態)

 

・商品の使用にあたり、

専門家のアドバイスや診療が必要になる商品。

 

・Amazonが定める出品禁止商品。

 

【医薬品】

・米国で製造・販売される処方箋を

必要とする医薬品。

 

・日本で未承認の医薬品。

 

・日本で承認されている医療用医薬品・

第1類、第2類の一般用医薬品。

 

・薬事法上の指定薬物。

 

・税関により輸入が規制されているもの。

 

・個人輸入代行による出品。
(日本国内在住のセラーがAmazonを通じて
注文を取り、海外の業者から直送する形態)

 

※ アダルト商品についての詳細は

ヘルプの”出品者利用規約”をご覧ください。

 

※ ” 合法ハーブ等”の 脱法ドラッグや

違法ドラッグに該当、又はその可能性が

あると判断される商品については、

たとえ観賞用やお香目的等

人体への摂取が目的と

されていなかったとしても

一切販売することはできません。

 

 

※注意

ガイドライン

 

※ 指定2類医薬品・第2類医薬品・

第3類医薬品を出品する場合は

Amazonから正式に出品許可を

受ける必要があります。

 

出品の申請方法・出品に際しての

注意事項は

「 出品ガイドライン・ドラッグストア 」

をご確認ください。

 

【医療機器に関する注意】

管理医療機器・高度管理医療機器を

販売する場合は、

薬事法施行規制の関連法令により

許可番号などを出品者情報ページに

記載して下さい。

 

下記を参照にして下さい。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03601000001.html

 

・保証書の有無、

紛失している付属品がある場合は

その詳細をコンディション詳細に

記載してください。

 

・日本国内向けの

ドラッグストア商品は

日本国外へは配送できません。

 

 

 

【食品&飲料】

ガイドライン

 

 

新品として出品する場合は

前もってAmazonから正式に

新品としての出品許可を受ける

必要があります。

 

 

【新品】

ガイドライン

 

・未使用・未開封で元の包装のまま

賞味期限・消費期限などの必要な情報が

明記された商品。

 

※ 賞味期限・消費期限のある商品は

購入するお客様が消費するのに

十分な日付を残した商品を出品して下さい。

 


【出品不可】

ガイドライン
・日本の食品衛生法・食品表示法・

その他の規則や省庁ガイドラインに

適合しない食品および飲料。

 

・法令や省庁ガイドラインにおいて

制限のある品目(塩・米・酒類・畜産類など)

における個人輸入代行・それに類似する

形態による出品。
(海外から購入者へ直接発送する行為も
これに含まれます)

 

・安全と品質を維持するために

温度管理が必要な商品で

適切な温度管理がなされていないもの。

 

・正式な許可または

免許なく製造された商品。

 

・賞味期限・消費期限が切れた商品。

 

・酒類販売免許を取得していない者による

酒類の販売や酒税法その他の法令や

省庁ガイドラインに適合しない

酒類の販売。

 

※ 酒類を出品する場合は

Amazonから正式に出品許可を

受ける必要があります。

 

※ メーカーが販促目的で配布した

サンプル。
(商品本体におまけとして
無料で提供することは可能ですが
食品&飲料の出品ガイドラインにある
「7. サンプル商品の取り扱い」
に従って出品してください)

 

※ 酒類の注文情報がAmazonから

出品者へ送付された場合は

当該購入者がAmazon上における

生年月日の入力および

成年者であることの確認プロセスを

完了していることを意味します。

 

 

 

上記をよく確認し

出品しようとしている商品の状態を

選択してください。

 

セラーセントラルのヘルプに載っているので

一度目を通しておいて下さい。

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